相続登記の義務化とは?空き家を相続して売る・民泊にする前にやること
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読了目安 約3分
執筆:アキヤド編集部
監修:石原 佑真
2024年4月から、相続した家や土地の名義を変える手続き(相続登記)が義務になりました。相続を知ってから3年以内で、過去の相続分も対象です。怠ると過料(お金の罰)の対象になります。最初にやることを整理します。
この記事のポイント
- 相続した家は、3年以内に名義変更を済ませる必要があります。2024年4月1日から義務で、名義変更の手続きを相続登記といいます。期限は相続を知った日から3年以内です。
- 昔の相続でも、2027年3月31日までに名義変更が必要です。義務化の前の相続分も対象で、2024年4月より前に相続した不動産も、この日までに申請します。
- 名義変更をしないと、10万円以下の過料になる場合があります。過料はお金の罰で、正当な理由がない場合が対象です。詳しくは法務局や専門家に確認を。
- 遺産の分け方が決まらなくても、義務を果たす手立てがあります。相続人申告登記(相続人だと法務局に届ける簡単な手続き)を使います。
名義が亡くなった方のままだと、何が止まるのか?
名義が亡くなった方のままだと、売る手続きが止まります。相続した家は、知った日から3年以内に名義変更(相続登記)を済ませる必要があり、2024年4月1日から義務です。空き家を売るときは、名義変更を伴う手続きになるため、相続登記が済んでいることが前提になります。
相続登記とは、亡くなった方が持っていた土地や建物の名義を、相続した人に変える手続きです。これまでは任意だったため、名義が亡くなった方のままになっている家が多くありました。
時間がたつほど相続人が増え、話をまとめるのが難しくなります。売るつもりなら、期限がもう一つあります。相続した空き家を売って税の特例(3,000万円特別控除:売って得た利益から最高3,000万円を引ける決まり)を受けるには、相続開始(亡くなった日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります(国税庁・2026年10月時点)。
登記の期限(知った日から3年以内)とは別の期限なので、両方を見て順番を決めます。
2024年4月から、何が義務になったのか?
不動産を相続で取得したと知った日から3年以内に、登記を申請することが義務になりました。昔の相続でも、2027年3月31日までに名義変更が必要です。
※ 2026年10月時点。
義務化より前に相続して、名義を変えていない家も対象です。2026年10月時点で、2027年3月31日まで半年を切っています。
名義変更をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料(お金の罰)になる場合があります。詳しくは法務局や専門家に確認してください。
遺産の分け方がすぐに決まらなくても、義務を果たす手立てがあります。相続人申告登記という簡単な手続きなら間に合わせられます。分け方が決まったあとに、あらためて登記をします。
空き家を相続したら、最初に何をするのか?
相続人の確認、家の状態の確認、家族での方針決め、登記の順に進めます。誰が引き継ぐかは登記の内容そのものになるので、登記の前に方針を話しておきます。
空き家を相続したら、最初にやること
- 01
相続人と財産を確認
戸籍と登記の内容
- 02
家の状態を見る
傷み・鍵・書類
- 03
家族で方針を決める
引き継ぐ人と使い道
- 04
登記をする
知った日から3年以内
- 相続人と財産を確かめる:戸籍で相続人を確認し、家や土地の登記の内容を調べます。
- 家の状態を見ておく:雨漏りや傷みがないか、鍵や書類がどこにあるかを確認します。管理が足りないまま勧告(市からの正式な改善のお願い)を受けると、住宅用地の特例(敷地の税を軽くする決まり)が外れます(空家法の改正で何が変わったのか)。
- 家族で方針を話し合う:誰が引き継ぐか、売るか、貸すか、活かすかを話し合います。進め方は相続した実家を家族でどう決めるかで紹介しています。
- 登記をする:自分で申請するか、司法書士(登記の専門家)に依頼します。
登記のあとは、売る・貸す・活かすをどう選ぶのか?
名義がはっきりしたら、使い道を決める段階です。住む予定がない家を空き家のまま置くと、管理の負担がかかり続けます。
売るなら、相続した空き家の3,000万円特別控除(売った利益から引ける額)が使えるかを先に確かめます。主な条件は次のとおりです。
※ 国税庁タックスアンサー No.3306(令和8年4月1日現在法令等)。ほかにも要件があり、売却代金1億円以下などの条件があります。確定申告が必要です。
詳しい要件は相続した空き家の3,000万円特別控除にまとめています。相続登記は義務であると同時に、家を活かすための準備です。名義と家の状態を早めに整理しておくと、選べる道が広がります。
よくある質問
Q相続登記は自分でもできますか?
Aできます。法務局(登記を扱う役所)の案内を見ながら申請書を作成できます。相続人が多い場合や、書類の集め方が分からない場合は、司法書士に依頼すると安心です。
Q遺産の分け方が決まっていません。どうすればよいですか?
A相続人申告登記という手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。分け方が決まったあとに、あらためて登記をします。
Q登記をしないと、どんな不都合がありますか?
A過料の対象になるだけでなく、売却は登記が前提になります。時間がたつと相続人が増え、話し合いも難しくなります。
Q3,000万円特別控除の期限は、登記の期限と同じですか?
A別の期限です。登記は相続を知った日から3年以内、特別控除は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件の一つです。売るつもりなら、両方を見て順番を決めます。
参考資料(3件)
※ 本記事の数値・制度は公開日時点で公表されている資料にもとづきます。最新の情報は各機関の発表をご確認ください。
この記事を書いた人
アキヤド編集部
合同会社RIVIA&CO.のメディア編集部。空き家の再生から宿泊施設の運営・開業支援、WEB集客・採用支援まで、自ら宿を運営する当事者の視点で、地域の価値を活かすための情報をお届けします。
この記事の監修者
石原 佑真合同会社RIVIA&CO. 代表社員
株式会社リクルートの新規事業開発室で事業の立ち上げを経験し、その後ベンチャー企業で新規事業の創出と組織の拡大を牽引。RIVIA&CO.を共同創業し、空き家の再生と宿の運営・開業支援に携わる。