相続した空き家の3,000万円特別控除|民泊・賃貸にする前の条件と期限
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執筆:アキヤド編集部
監修:石原 佑真
亡くなった人から相続した古い家を売って利益が出たとき、税のかかる利益から最高3,000万円を引ける特例(3,000万円特別控除)です。条件、期限(2027年12月31日までの売却が対象。相続の日からの期限もあります)、対象外の売り先、売るか活かすかの比べ方を解説します。
この記事のポイント
- 相続した古い空き家は、売り方しだいで税のかかる利益を減らせる場合があります。利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引けますが、条件は原則で、最終判断は税務署・税理士に確認を。
- 売ると決めたら、相続から3年後の年末という期限を先に確かめます。正確には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
- 2027年12月31日までに売れば、特例を使える場合があります。親子・夫婦など特別な関係の人への売却は対象外です。
- 相続人が3人以上だと、差し引ける額が小さくなる場合があります。2024年1月以後の売却では、1人あたり2,000万円までです。
空き家の3,000万円特別控除とは?主な条件は?
相続した古い空き家は、売り方しだいで税のかかる利益を減らせる場合があります。相続した家を売って利益が出ると、その利益(譲渡所得)に所得税・住民税がかかります。この特例は、相続した空き家(被相続人居住用家屋。亡くなった人が住んでいた家)を売ったとき、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける(控除)制度です。対象は、2016年4月1日から2027年12月31日までに売った場合です(国税庁タックスアンサーNo.3306、令和8年4月1日現在法令等)。
下の条件は原則です。自分の家が当てはまるかの最終判断は、税務署か税理士に確認してください。
※2026年10月時点。出典:国税庁タックスアンサーNo.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」。「特別の関係がある人」には、生計を一にする親族、売った後に同居する親族、内縁関係の人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
期限はいつまで?2024年の改正で何が変わった?
売ると決めたら、相続から3年後の年末という期限を先に確かめます。正確には、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。「約3年」ではなく、年末までという数え方です。
2026年3月相続の開始例
2029年3月3年を経過する日この日が属する年は2029年
2029年12月31日売却の期限ただし特例自体は2027年末まで
特例の適用期間(2027年12月31日までの売却)も同時に満たす必要があります。上の例のように相続が2026年なら、3年後の年末より先に2027年末が来るため、実際は2027年12月31日が期限になります。2027年12月31日までに売れば特例を使える場合がありますが、親子・夫婦など特別な関係の人への売却は対象外です。
相続人が3人以上だと、差し引ける額が小さくなる場合があります。2024年1月1日以後の売却では、次の2点が変わりました。
- 売ったあとの耐震改修・取壊しも対象に:売った年の翌年2月15日までに、耐震改修か全部の取壊しを行う場合も、対象になりました(誰が行うかなどの条件は、国税庁の案内で確認してください)。
- 相続人が3人以上なら2,000万円:特例の対象の家屋・敷地を相続した相続人が3人以上のとき、1人あたりの控除は最高2,000万円です。
申告では、売った資産の所在地の市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」などを添えて、確定申告をします。
売るのと活かすのは、どう比べればよいか?
この特例を使うなら、売る前に、貸したり宿にしたりしてはいけません。相続の時から売るまで事業・貸付け・居住に使うと、特例の対象外になるからです(国税庁)。先に「売る」か「活かす」かを決める必要があります。
比べるときは、売却は「手取り額」、活用は「回収年数」で並べると判断しやすくなります。
※ 数字は説明のための仮定です。実際の税額は、取得費や譲渡費用の額で変わります。税理士か税務署にご確認ください。
売る以外の活用方法の比べ方は、「空き家の活用方法を比べる」、貸す場合の契約の違いは「空き家を貸すときの契約の種類と違い」で説明しています。
まとめ:相続の日付から逆算して、方針を決める
3,000万円特別控除は、1981年5月31日以前に建てた家を、相続開始から3年後の年末までに(かつ2027年末までに)売る場合に使えます。相続後に貸したり宿にしたりすると対象外になるため、売る場合も活かす場合も、相続の直後に方針を決めることになります。
次の一歩は、①相続の開始日から期限の年末を数える、②建築年が1981年5月31日以前か登記(持ち主を法務局の帳簿に載せる手続き)の記録で確かめる、③市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」の取り方を聞く、の3つです。売らずに活かす場合の数字の比べ方は、リンク先の記事をご覧ください。
よくある質問
Qマンションの空き家も対象になりますか?
A区分所有建物(分譲マンションなど)は対象外です(国税庁タックスアンサーNo.3306)。
Q相続した家を宿として活用した後に売る場合も使えますか?
A使えません。相続の時から売るまで、事業の用、貸付けの用、居住の用に使っていないことが条件です。
Q子どもに売る場合も対象になりますか?
A親子や夫婦など、特別の関係がある人への売却は対象外です。生計を一にする親族や、売った後に同居する親族なども含まれます。
Q特例の適用期限はいつまでですか?
A国税庁の案内(令和8年4月1日現在法令等)では、2016年4月1日から2027年12月31日までの売却が対象です。それ以降の扱いは、売却を検討する時点で国税庁の最新の案内を確認してください。
参考資料(3件)
※ 本記事の数値・制度は公開日時点で公表されている資料にもとづきます。最新の情報は各機関の発表をご確認ください。
この記事を書いた人
アキヤド編集部
合同会社RIVIA&CO.のメディア編集部。空き家の再生から宿泊施設の運営・開業支援、WEB集客・採用支援まで、自ら宿を運営する当事者の視点で、地域の価値を活かすための情報をお届けします。
この記事の監修者
石原 佑真合同会社RIVIA&CO. 代表社員
株式会社リクルートの新規事業開発室で事業の立ち上げを経験し、その後ベンチャー企業で新規事業の創出と組織の拡大を牽引。RIVIA&CO.を共同創業し、空き家の再生と宿の運営・開業支援に携わる。