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民泊新法の年180日ルール|数え方・超えたとき・条例で短くなる場合

こんな方に
民泊の年180日ルール数え方と超えたとき

民泊新法の年180日ルールを初心者向けに整理します。数え方は国の省令で全国共通。4月1日正午から翌年4月1日正午まで。超えたときの扱い、日数の報告、条例で短くなる場合の調べ方を、法令と公式情報で確かめます。

この記事のポイント

  • 泊めた日は、4月1日正午の区切りで数えます。国の省令(施行規則第3条)で、4月1日正午から翌年4月1日正午までが1年と決まっています。全国共通です。
  • 180日を超える営業は、旅館業の許可が要ります。許可なしの営業は、旅館業法の罰則の対象です。
  • 地域で180日より短くなることがあります。法第18条で、条例により期間を決められるためです。買う前、届出の前に調べます。
  • 180日で足りないなら、通年で営める旅館業の簡易宿所を考えます。下田では、創業メンバーがこちらを選びました。

民泊新法の「年180日」とは、何の日数なのか?

民泊新法の「年180日」は、届出で民泊を営める日数の上限です。1年のうち、宿泊料を受けて泊めた日が180日を超えてはいけません。この記事は、その数え方、超えたときの扱い、地域によって180日より短くなる場合を、法令と公式ページで確かめます。「うちの家でも使えるのか」を判断する材料にしてください。

180日は、民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出で営める日数の上限です。旅館業の許可や特区民泊には、同じ形の上限はありません。

住宅宿泊事業法(民泊新法)の第2条は、住宅宿泊事業を次のように決めています。旅館業の営業者以外の人が、宿泊料を受けて住宅に人を泊める事業で、省令で決める方法で数えた日数が1年間で180日を超えないもの、です(e-Gov 法令検索)。省令とは、法律の細かい決まりを、国の大臣が定めたものです。

観光庁は、3つの制度を次のように比べています(2026年10月閲覧)。

制度年間の営業日数向く場面(私たちの考え)
民泊新法の届出180日以内。条例で期間を制限できる週末や繁忙期だけ貸す。副業で小さく試す
旅館業の許可(簡易宿所など)上限なし通年で貸す
特区民泊上限なし。滞在日数の条件あり対象の地域で、滞在が長めの客層に合う

※ 2026年10月時点の観光庁の民泊制度ポータルにもとづく整理です。特区民泊は、特定の地域で自治体の認定を受けて営む民泊です。簡易宿所は、旅館業法の営業の種類の一つで、民宿やゲストハウスなどが取る許可です。

制度の違いは民泊新法と旅館業法の違い、開業の手順は民泊開業の7ステップにあります。この記事は、180日という数字に絞ります。

180日は、いつからいつまで数えるのか?

泊めた日は、4月1日の正午から翌年4月1日の正午までを1年として数えます。これは国の省令で決まっていて、全国共通です。

民泊新法の第2条第3項は、180日の数え方を国の省令にゆだねています。その省令(住宅宿泊事業法施行規則)の第3条に、「毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とする。この場合において、正午から翌日の正午までの期間を1日とする」と書かれています(e-Gov 法令検索、2026年10月閲覧)。国の決まりなので、都道府県や市区町村で数え方が変わることはありません。埼玉県や江東区など、自治体のページにも同じ期間が書かれています。

180日を数える1年の区切り

  1. 01

    4月1日の正午

    1年の始まり

  2. 02

    この1年に泊めた日を数える

    180日を超えない

  3. 03

    翌年4月1日の正午

    1年の終わり。次の1年が始まる

※ 暦の1月1日から数えるわけではありません。
項目省令の定め(施行規則第3条)
1年の始まり4月1日の正午
1年の終わり翌年4月1日の正午
1日の区切り正午から翌日の正午まで

日数は、どうやって報告し、誰が見ているのか?

日数は自分で記録し、2か月に1回、都道府県知事などに報告します。法第14条が、宿泊させた日数などの定期報告を決めています。

観光庁の住宅宿泊事業者のページ(2026年10月閲覧)では、報告の期限は毎年2・4・6・8・10・12月の15日です。それぞれ前の2か月分を、届出住宅ごとに報告します。

  1. 前の2か月に泊めた日数と、宿泊者数を記録する
  2. 延べ宿泊者数と、国籍別の内訳もまとめる
  3. 偶数月の15日までに報告する(電子システムでも可)

都道府県知事は、法第17条で、報告を求めたり、職員に届出住宅へ立入検査をさせたりできます。予約サイトの履歴は、月ごとに残しておくと報告が楽になります(私たちの考えです)。

180日を超えたら、どうなるのか?

180日を超えて宿泊料を取る営業は、民泊新法(法第2条)の届出の範囲の外です。旅館業として営むなら旅館業法の許可が要り、許可なしの営業は旅館業法第3条第1項に違反します。

違反した人には、旅館業法第10条第1号の罰則があります。6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方です(e-Gov 法令検索)。許可を受けるかどうか、今の営業がどちらに当たるかは、保健所に聞いて判断します。

報告の義務は、別の話です。次の表の順に、条文ごとの内容を示します。

場面条文内容
許可なしで旅館業を営む旅館業法第3条第1項・第10条第1号6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)
日数などを報告しない、うその報告をする住宅宿泊事業法第76条第3号30万円以下の罰金
業務改善命令、法令違反同法第15条・第16条改善の命令、1年以内の業務停止、廃止の命令
第16条の命令に従わない同法第73条第2号6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(併科あり)

※ 2026年10月時点の e-Gov 法令検索(旅館業法、住宅宿泊事業法)にもとづく整理です。個別の事案にどの条文が当たるかは、保健所と届出先に確認してください。

日数を少なく書いて報告すると、報告に関する罰金の対象にもなります。足りないと感じたら、数字を整えず、営業の形を変える相談をします。

条文の見どころ(第2条・第14条・第17条・第18条)
  • 第2条:住宅宿泊事業の定義。180日の根拠
  • 第14条:宿泊させた日数などの定期報告
  • 第17条:報告の徴収、立入検査
  • 第18条:生活環境の悪化を防ぐための、条例による区域と期間の制限

自分の地域は、180日より短くならないのか?

短くなる地域があります。法第18条で、都道府県などが条例により、区域と期間を決めて民泊を制限できるためです。物件の地域は、買う前、届出の前に調べます。

条例が決めるのは、民泊を実施できる区域と、その期間です。180日より短い期間にする条例も、法の上では作れます。

国の動きもあります。観光庁は2026年7月15日付で、自治体に「ゼロ日規制等について(技術的助言)」を出しました(技術的助言とは、国が自治体に、法律の運用の考え方を伝える通知です)。内容は、届出住宅に係るゼロ日規制と、ICTを用いた管理の義務付けなどの2点です。

東京都の新宿区は、住宅宿泊事業の条例と旅館業法施行条例の改正に向けて、改正案に盛り込む主な事項のパブリック・コメントを実施しています(新宿区の公式ページ、2026年10月閲覧)。

※ 通知の詳しい内容と、新宿区の案の数字は、公式ページで確かめてください。

自分の地域を調べる手順は、次のとおりです。

  1. 物件のある市区町村名と「住宅宿泊事業」で検索し、自治体の民泊のページを開く
  2. 都道府県のページも開く。都道府県が条例を持つ場合がある
  3. 「条例」「実施制限」「区域」の項目を探し、期間や曜日の制限を読む
  4. 条例の「改正案」「パブリック・コメント」の案内がないかも見る
  5. 保健所か届出先の窓口に電話し、「この住所で1年に民泊を営める期間」を聞く

物件を買う前、借りる前に調べるのが安全です。後から条例が変わると、計画が崩れるためです(私たちの考えです)。

180日で足りるかは、どう見極めるのか?

稼働率が約5割あると、180日を超えるかもしれません。余裕がなければ、通年で営める許可も比べます。

創業メンバーは、下田で宿を開く際、民泊新法の180日の制限を避けて通年で営業するため、旅館業法の簡易宿所の許可を取りました。保健所と消防署に開業の2か月前に相談し、自分で申請して、申請から許可まで1〜2か月でした。

180日は、365日の約49%です(180÷365)。下田の宿の稼働率は、2025年7月中旬〜2026年3月の約8.5か月分の平均が約53%でした(運営事例の記事)。

49%180日の上限180÷365
53%下田の宿の稼働率2025年7月中旬〜2026年3月の平均

※ いずれも約の値です。稼働率は部屋の埋まり率です。民泊新法の日数は、1日でも泊まれば1日と数えるため、実際の日数は換算より多くなりえます。下田の宿は旅館業の簡易宿所で、180日の上限の対象ではありません。

稼働率が約5割に近い見込みなら、180日の届出では足りないかもしれません。そのときは、簡易宿所の許可(簡易宿所の許可ガイド)も比べます。収支の見方は損益分岐点の記事、賃貸の部屋で始める場合は賃貸で民泊を始める記事にあります。

残りの日を1か月単位のマンスリー賃貸で埋める方法を、聞くことがあります。ただ、毎月きまって埋まるとは限りません。

※ 届出住宅でマンスリーを併用してよいかは、公的な整理を示せません。届出先の窓口に確認してください。

「180日で足りないかもしれない」という段階から、民泊の運営代行で相談を受けています。

まとめ:始める前に、確かめる3つ

数え方、地域の条例、自分の稼働の見込みを、始める前に確かめます。

始める前に確かめる3つ

  • 01

    数え方

    4月1日正午から翌年4月1日正午まで(国の省令・全国共通)

  • 02

    地域の条例

    180日より短くなっていないか、保健所に聞く

  • 03

    見込み

    稼働率が約5割に近いなら、通年の許可も比べる

180日の運営に収益の保証はありません。副業で宿を始める方の流れは、副業で宿をはじめたい方のガイドにまとめています。法律や条例の最終判断は、届出先の窓口や専門家に確認してください。

よくある質問

Q民泊の180日は、いつから数えますか?
A

国の省令(施行規則第3条)で、4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間と決まっていて、全国共通です。1日は、正午から翌日の正午までです。

Q180日を超えて営業すると、どうなりますか?
A

民泊新法の届出の範囲の外になります。旅館業として営むには旅館業法の許可が要り、許可なしの営業は第10条第1号の罰則(6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方)の対象です。日数の報告をしない、またはうその報告をすると、別に30万円以下の罰金があります(住宅宿泊事業法第76条第3号)。

Q自分の地域が180日より短いかは、どこで分かりますか?
A

市区町村と都道府県の民泊のページを見て、保健所か届出先の窓口に聞きます。都道府県などは、法第18条により条例で区域と期間を制限できます。

Q180日では足りないときは、どうすればよいですか?
A

通年で営める旅館業法の簡易宿所の許可を考えます。比較は<a href="media/minpaku-vs-ryokan-law.html">民泊新法と旅館業法の違い</a>にまとめています。

参考資料(9件)

※ 本記事の数値・制度は公開日時点で公表されている資料にもとづきます。最新の情報は各機関の発表をご確認ください。

この記事を書いた人

アキヤド編集部

合同会社RIVIA&CO.のメディア編集部。空き家の再生から宿泊施設の運営・開業支援、WEB集客・採用支援まで、自ら宿を運営する当事者の視点で、地域の価値を活かすための情報をお届けします。

石原 佑真の写真

この記事の監修者

石原 佑真合同会社RIVIA&CO. 代表社員

株式会社リクルートの新規事業開発室で事業の立ち上げを経験し、その後ベンチャー企業で新規事業の創出と組織の拡大を牽引。RIVIA&CO.を共同創業し、空き家の再生と宿の運営・開業支援に携わる。

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